犯罪被害者等に対する経済的支援拡充に関する意見書

2006年11月22日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

内閣府では、2004年12月に制定された犯罪被害者等基本法に基づき、2005年12月に犯罪被害者等基本計画を策定し、現在、基本計画推進専門委員等会議の元に設置された検討会において、犯罪被害者等に対する経済的支援等に関して検討が進められています。


日本弁護士連合会では、2003年10月の第46回人権擁護大会において犯罪被害者等権利の確立を求める人権擁護大会決議を行うとともに、犯罪被害者等基本計画案(骨子)に対しても、2005年8月に意見書を提出するなどして意見を述べてきましたが、今般、検討会にて犯罪被害者等に対する経済的支援の具体的施策が検討されていることから、経済的支援の拡充を求めるために、以下の2点の措置を講じるべきであるとの意見書を別紙のとおりとりまとめ、2006年12月4日内閣府、同年12月1日に各政党、各関係省庁(法務省、経済産業省、金融庁、厚生労働省、警察庁)に提出いたしました。


意見の趣旨は、以下のとおりです。


  1. 犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律を改め、犯罪被害者等補償法を制定すべきである。
  2. 犯罪被害者等について、公費による弁護士選任制度を導入すべきである。

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