特定商取引法における指定商品制の廃止を求める意見書

2006年10月18日
日本弁護士連合会


本意見書について

特定商取引に関する法律(特定商取引法)は、訪問販売や通信販売などの商取引を消費者保護の観点から規制しているものです。事業者に対して書面交付の義務や禁止行為などのルールを定めるとともに、消費者に対してはクーリング・オフや契約取消・中途解約の権利を認めるなど、国民生活上における消費者の利益保護にとって重要な役割を果たしています。


この特定商取引法が規制している商取引のうち、訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売の3つについては、政令で指定した商品・権利・役務についてこれらの取引が行われた場合のみ規制対象とする方式(いわゆる指定商品制)が採られています。したがって、同じように訪問販売で契約した場合であっても、その商品が政令による指定商品になっていなければ特定商取引法による保護を受けることができません。

悪質商法はこうした法律の隙間を突いてくることが少なくありませんし、多くの被害が生じた商品を政令によって追加指定することは行われてきていますが、それでは被害の後追いになることが避けられません。


2006年7月、消費者基本法に基づく消費者基本計画推進の一環として、政府はこの特定商取引法における指定商品制の廃止可能性について検討し、2007年度までに一定の結論を得ることを確認しました。日弁連は、本意見書に記載したとおり、この機会に指定商品制の廃止が実現されることを強く望むものです。

本意見書は、2006年12月6日に経済産業大臣宛に提出しました。


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