「商標法施行令の一部を改正する政令案」、「商標法施行規則の一部を改正する省令案」及び「類似商品・役務審査基準【国際分類第9版対応】(案)」に対する意見書

2006年10月10日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

今回の意見書は、2006年9月16日付けで特許庁の公表した「商標法施行令の一部を改正する政令案」、「商標法施行規則の一部を改正する省令案」、「類似商品・役務審査基準【国際分類第9版対応】(案)」中の、小売業、卸売業をサービスマークの対象とした事項に関する意見書です。


当連合会は、これに関し、下記のような意見を提出しました。 


  1. 「小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の定義範囲に、小売業の消費者に対する商品の販売行為、卸売業の小売業に対する商品の販売行為まで含まれるかどうかが明確でないので、本来の趣旨を没却しないように、これが含まれることを明示すべきです。
  2. 「小売等役務」のクロスサーチについては、出願人の事前調査と特許庁の審査実務の多大な負荷を避け、役務商標相互間のクロスサーチなど従来クロスサーチを行っていないこととのバランスを保ち、新規の小売りサービス業への参入を容易にするよう、合理的な範囲及び合理的方法に限定してクロスサーチを行えば足りるとすべきです。

そこで、当連合会は、上記趣旨の意見書を、2006年10月13日の正副会長会で取りまとめ、中嶋誠特許庁長官、同庁制度改正審議室、商標制度企画室、商標審査基準室宛てに提出しました。

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