貸金業関係の「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正(案)に対する意見書

2006年10月5日
日本弁護士連合会


本意見書について

金融庁は9月15日「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社編)の一部改正(案)」を公表し、10月16日午後5時までを期限として意見募集しました。


今回のガイドラインの改正の趣旨は、保険金を目的とした債権回収行為を禁止し、貸金業者が代理受領する保証料、公証人や司法書士の書類作成費用等についても出資法5条7項により利息とみなされることを周知することです。


消費者信用団体生命保険については、命を担保にするものであるとして、社会問題化しているところであり、出資法の「みなし利息」規定については、日掛金融業者などによる深刻な保証料被害があり、当連合会は2005年6月17日付で「保証料・媒介手数料等の規制に関する意見書」を公表しているところです。


金融庁が、今回のガイドラインの改正をもって消費者信用団体生命保険制度その他生命保険を目的とする債権回収の問題及び保証料等の被害が解決されるものと考えているとすれば問題であるし、予定されている貸金業制度改正法にも影響するところが大きいものと考えられます。


そこで、今回のガイドラインの改正は不十分であるとの立場を明らかにするとともに、当連合会の意見を貸金業制度改正法に反映させる必要があるものと考え、次の趣旨を主たる内容とするパブリックコメントを10月16日に金融庁に提出しました。


保険については、
(1)「保険金を目的とする債権回収行為の禁止」との改正案には賛成、②さらに実態調査のうえ、消費者信用団体生命保険制度の禁止や、保険金に対する担保設定の禁止なども、検討すべきである。


みなし利息については、
(1)保証業者等が保証料等を自ら受領し又は要求する場合も「みなし利息」とみなされうる旨を追記すべきである。(2)出資法を改正して、金銭消費貸借契約に関し借り主が貸主又は第三者に対して支払う元本及び利息以外の金銭は、保証料その他名義の如何を問わず、貸主が保証料等が支払われていることを認識している場合には、そのすべてを利息の支払とみなす旨の規定を設けるべきである。(②は2005.6.17日弁連意見書「保証料・媒介手数料の規制等に関する意見書」と同じ)


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