学齢期に修学することのできなかった人々の教育を受ける権利の保障に関する意見書

2006年8月10日
日本弁護士連合会


本意見書について

本意見書は、全国夜間中学研究会、夜間中学校生徒・卒業生・教職員、文化人・有識者らが、各都道府県及び各政令指定都市に1校以上の夜間中学を設置することなどを求め、日弁連人権擁護委員会に対し人権救済申立をしたことを契機として、学齢期に修学することができなかった人々の教育を受ける権利の保障について、調査・研究した結果を踏まえ、意見書としてまとめたものです。

日弁連は、2006年7月20日の理事会において、本意見書を取りまとめ、同年8月10日、内閣総理大臣・文部科学大臣・厚生労働大臣・衆議院議長・参議院議長に提出しました。
 
意見の趣旨は、下記のとおりです。

国は、戦争、貧困等のために学齢期に修学することのできなかった中高年齢者、在日韓国・朝鮮人及び中国帰国者などの多くの人々について、義務的かつ無償とされる普通教育を受ける権利を実質的に保障するため、以下の点を実施すべきである。


  1. 義務教育を受ける機会が実質的に得られていない者について、全国的な実態調査を速やかに行うこと。
  2. 上記の実態調査の結果をふまえ、
    (1)公立中学校夜間学級(いわゆる夜間中学)の設置の必要性が認められる地域について、当該地域を管轄する市(特別区を含む。)町村及び都道府県に対し、その設置について指導及び助言をするとともに、必要な財政的措置を行うこと。
    (2)その他の個別のニーズと地域ごとの実情に応じ、(1)既存の学校の受け入れ対象者の拡大、(2)いわゆる自主夜間中学等を運営する民間グループに対する様々な援助(施設の提供、財政的支援等)、(3)個人教師の派遣を実施することなど、義務教育を受ける機会を実質的に保障する施策を推進すること。

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