「ソフトウェアに係る知的財産権に関する準則(案)」に対する意見

2006年7月7日
日本弁護士連合会


本意見書について

経済産業省は、ソフトウェアの新製品の開発等を促進する観点から、「ソフトウェアの法的保護とイノベーションの促進に関する研究会」を設置しています。この度、同研究会は、ソフトウェアにかかわる特許権行使について権利濫用規定の適用基準を明確にするために、「ソフトウェアに係る知的財産権に関する準則(案)」を発表しました。


しかし、この準則(案)は、権利濫用規定の一般的な適用基準を列挙しているに過ぎず、ソフトウェアに関する特許権行使に特有の問題点の検討が不十分といえます。


そこで、当連合会は、ソフトウェアに係る特許権を行使する場合に即した権利濫用規定の適用基準を更に検討すべきであるとの意見を、2006年7月7日の正副会長会で取りまとめ、同年7月12日に二階俊博経済産業大臣宛に提出しました。


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