「弁護士の労働者派遣」に関する意見

2006年6月15日
日本弁護士連合会


本意見書について

弁護士を含む資格者は、労働者派遣法における「派遣労働者」に該当しないとされていますが(労働者派遣事業関係業務取扱要領)、経済財政諮問会議で構造改革特区拡充のため取り組むとされた重点検討項目案として「士業の労働者派遣の容認」が取り上げられたことから、構造改革特別区域推進本部(実際の検討組織は、構造改革特区に関する有識者会議)において、弁護士法人が他の弁護士又は弁護士法人を派遣先とする弁護士の労働者派遣の形態に限り解禁することの可否が検討されています。


しかし、そもそも弁護士業務は「労働者派遣」と相容れるものではありません。その上、弁護士職務上の義務の中でも根幹に関わる規律である、利益相反禁止との問題が克服できないばかりか、派遣法自体の体系を壊すことにもつながります。


そこで、日弁連は、「弁護士の労働者派遣」を認めることに反対する意見書を、2006年6月14日の正副会長会において取りまとめ、同年6月15日に構造改革特別区域推進本部に提出しました。

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