証券取引法の一部を改正する法律案(金融商品取引法(いわゆる投資サービス法)案)の修正を求める意見書

2006年(平成18年)3月24日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

政府は3月13日、「証券取引法等の一部を改正する法律案」、「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」(以下、合わせて「金融商品取引法(いわゆる投資サービス法)案」という)を国会に上程しました。これは、2004年9月から2005年12月にかけての金融審議会金融分科会第一部会における、金融商品に関する横断的な規制を内容とする「投資サービス法」の制定に向けての審議に基づいて、法案化されたものです。


日弁連は、2004年5月8日に「金融サービス法の制定を求める意見書」を取りまとめ、金融商品に関する横断的な規制の必要性について述べています。さらに、2005年8月26日には、当時、金融審議会で審議されていた投資サービス法の内容について、不十分な点があることを具体的に指摘した「金融審議会金融分科会第一部会投資サービス法制定に関する『中間整理』に対する意見書」を取りまとめました。


今回、閣議決定を経て国会に上程された金融商品取引法案を見ると、従前、上記意見書で問題が大きいと指摘した規定や、金融審議会で議論のないまま設けられ看過し得ない問題点を含む規定があります。そこで、日弁連では「証券取引法の一部を改正する法律案(金融商品取引法(いわゆる投資サービス法)案)の修正を求める意見書」を3月24日の正副会長会で取りまとめました。その要旨は次の通りです。


  1. 商品先物取引や海外商品先物取引、海外商品先物オプション取引などの商品デリバティブも法案の対象に含めるべきである
  2. 電話・訪問による不招請勧誘(取引を希望していない消費者に対する勧誘)をすべての金融商品について原則禁止とすべきである
  3. 適合性原則違反禁止の法律上の実効性を確保するため、違反した場合には損害賠償義務・取消権・無効などの民事効果を伴わせる規定を設けるべきである
  4. 法案はプロ・アマ区分を認め、一般投資家のアマからプロへの移行を許容している。しかし、プロは機関投資家に限定すべきであり、一般投資家のアマからプロへの移行は許容すべきではない
  5. トラブルが多発し続けている商品先物取引については、深刻な被害が多く、可能な限り早期解決を図る意味から、損失補填の禁止の規定をあえて追加すべきでない

この意見書は、3月30日に衆議院議長、同財務金融委員会委員、同経済産業委員会委員、参議院議長、同財政金融委員会、同経済産業委員会委員、各政党政策担当者に提出しました。

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