湿地の保全及び再生等に関する法律要綱案

2006年(平成18年)3月16日
日本弁護士連合会


本意見書について

現行法には湿地を対象とする法規制がなく、公共事業や民間事業によって多くの貴重な湿地が消失、悪化しています。このままでは残された貴重な湿地も絶滅の危機にさらされることになり、法律による実効的な規制強化が必要です。


日弁連は、これまで、諫早湾干潟、三番瀬干潟、泡瀬干潟などの湿地に関する開発行為の中止や保全策の提言を行ってきました。2002年に開催された第45回人権擁護大会においては、「湿地保全・再生法の制定を求める決議」を採択しています。


このたび、この決議を具体化し、2006年3月16日の理事会において「湿地の保全及び再生等に関する法律要綱案」を取りまとめました。この要綱案の特徴として、現在と将来の人間と野生動植物が健全で恵み豊かな湿地の恵沢を享受することを目的とする点、湿地を破壊する行為に対しては、誰でも裁判を起こす権利を認めている点などが挙げられます。


また、この要綱案は、わが国における湿地の保全・再生に向けての叩き台として広く世に問うものであり、各界各層のご意見を頂き、さらによいものにしていきたいと考えています。


この要綱案は、2006年3月20日に環境省などに提出しました。

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