情報公開法の改正に関する意見書(情報公開法の制度運営に関する検討会報告に対する意見)

2006年(平成18年)2月17日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

総務省の情報公開法の制度運営に関する検討会は、2004年4月27日から2005年3月18日まで、12回の会議を開催し、2005年3月29日、検討結果の報告をまとめました。この報告は運用についての「改善措置」と、裁判管轄の在り方及びインカメラ審理(注:いわゆるインカメラ審理とは、相手方当事者にその内容を知らせない非公開審理の手続の意味で使われます。)を「引き続き検討すべき課題」と摘示するにとどまり、法改正に及ぶことには極めて消極的な内容になっています。


特に、当連合会が強く実現を求めたインカメラ審理の導入については、多くの検討会委員がその必要性を認め、反対する委員はほとんどいなかったにも関わらず、検討会報告ではその導入が見送りになっています。


以上のことから、日弁連は、今後、国会において、情報公開法が民主主義社会においてますます機能するよう、必要な法改正がなされるべきであるという意見を2006年2月17日の理事会でとりまとめました。


この意見書は、2006年3月23日に総務大臣に提出しました。

(※本文はPDFファイルをご覧下さい)