知的財産基本法の施行状況に対する意見書

2006年(平成18年)1月18日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

2002年12月に施行された『知的財産基本法』は、附則第2条において、施行後3年以内に施行状況を検討したうえで必要な措置を講ずることが定めており、2005年末に、知的財産戦略推進事務局による意見照会が行われた。


これに対して、当連合会が提出した意見書の要旨は以下の通りである。


  1. 当連合会の取組状況について
    本基本法では、知財に関する専門知識を有する人材の確保の必要性が訴えられており(本基本法22条)、当連合会は、過去4年間に行った知的財産権に精通する弁護士(知財弁護士)を養成するための活動について報告した。

  2. 本基本法各条文の施行状況について
    本基本法各条文には、国、地方公共団体、大学、民間企業等が、知的財産権を積極的に保護・活用するための施策が定められているが、これを推進するためには、知財弁護士の関与は不可欠であることを指摘し、各条文が定める施策に応じて、弁護士の関与をさらに深めること等を求めた。

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