「知的財産推進計画2004」の見直しにあたり盛り込むべき政策事項についての意見書

2005年2月10日
日本弁護士連合会


本意見書について

当連合会は、2004年8月20日付け意見書において、「知的財産推進計画2004」(以下「計画」という。)の実現に向けて、すでに意見を述べたところであるが、当該意見書に加えて、次年度以降、特に取り組むべき課題として、次のとおり意見を述べるものである。


意見の趣旨

計画の見直しにあたり、次年度以降、重点的に行うべき政策事項は、次のとおりである。


  1. 知的財産立国を担う弁護士人材の育成を積極的に推進する。
  2. 知的財産を利用した地域の活性化を図るべく必要な施策を行う。
  3. 大学や技術移転機関(TLO)ないしは中小・ベンチャー企業が知的財産の専門人材を積極的活用して、知的財産を経営戦略として活用できるような仕組みを造る。
  4. 模倣品・海賊版対策として、弁護士や裁判官等の法律家が関与して、権利侵害の有無等の法的判断ができるような新しい機関を創設し、当該機関が下した侵害判断に基いて侵害認定をする制度を早急に構築する。
  5. 知的財産高等裁判所が円滑かつ適切に運用され、さらに同裁判所の判断が国際的な知的財産に関する情報発信の源となるよう支援する。
  6. いわゆる付記弁理士につき、「特定侵害訴訟における単独受任等の検討も含めた弁理士の積極的活用等について、2004年度以降検討を行う。」とされている点については、計画から削除されるべきである。
  7. 別紙意見書で詳細に述べるとおり、プロバイダ責任制限法を改正して、インターネットオークションを利用した権利侵害を取り締まるべきである。

(※全文はPDFファイルをご覧下さい)