容器包装リサイクル法改正に関する意見書

2005年(平成17年)12月15日
日本弁護士連合会


本意見書について

1995年6月に制定された容器包装リサイクル法(以下、「容リ法」という。)については、制定後10年が経過した現在、その見直しのため、環境省・中央環境審議会、経済産業省・産業構造審議会の各ワーキンググループなどから、法改正のための中間取りまとめや改正案、意見書等が数多く提出されています。当連合会もこれまで廃棄物問題を深く研究し、種々の意見を述べてきていますので、その見地から、あるべき容リ法について12月15日の理事会において意見を取りまとめました。


意見の趣旨は以下の7点であり、12月21日、経済産業省及び環境省宛に意見書を提出しました。


  1. 容リ法を循環型社会形成推進基本法と適合させるべきである。
  2. 拡大生産者責任の原則を徹底させるべきである。
  3. デポジット制度を積極的に導入すべきである。
  4. 家庭ごみの有料化は、拡大生産者責任の原則と相容れず、また消費者にとって実質的に二重のコスト負担となる等の問題があり、より慎重な議論が必要である。
  5. レジ袋有料化制度の立法趣旨は是認でき、その目的に向かった努力は評価できるが、それは、他の方策に優先して緊急に導入すべきほど重要な制度とは考え難い。
  6. プラスチックごみの処理について、コストが低いこと等を理由にサーマルリサイクルをより活用する方向性には強く反対する。
  7. 資源循環型社会を構築し成熟させていく上で、国や地方自治体による情報・統計資料の充実や生産者による製品に関する情報開示は必要不可欠である。

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