住民基本台帳の閲覧制度等のあり方に関する意見書(補足)

2005年(平成17年)9月16日
日本弁護士連合会

本意見書について

弁護士は、訴訟の準備や裁判所その他の国家機関からの提出の求めに応じるなどするため、特定人についての本人確認や所在調査を目的として、住民基本台帳の閲覧・住民票写しの交付を請求できます。


住民基本台帳の閲覧制度について検討している、総務省の「住民基本台帳の閲覧制度等のあり方に関する検討会」の報告書(素案)では、弁護士等の職務上の請求について、「使用目的、依頼者名、提出先」を記載させること、「身分証明書の提示等本人確認を徹底」することが求められています。しかし、職務上請求用紙の管理については資格者以外の手に渡らないよう、あるいは弁護士によって濫用されることのないような防止措置がとられています。また、弁護士には弁護士法に基づいて負う守秘義務、依頼者のプライバシー保護及び訴訟提起の準備を相手方に知られずに進める必要性があります。


以上のことから、日弁連は、弁護士として住民基本台帳の閲覧及び住民票写しの交付を職務上請求する場合には、現行の制度のままでも個人情報保護の仕組みとして十分であるから、現行の制度を維持すべきであり、それに加えて依頼者名の記載、身分証明書の提示等を要件とすべきではないという意見を2005年10月5日の正副会長会でとりまとめました。


この意見書は、総務省の「住民基本台帳の閲覧制度等のあり方に関する検討会」に2005年9月22日に提出した「住民基本台帳の閲覧制度等のあり方に関する意見書」の補足として、10月6日に同検討会に提出したものです。


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