「ハンセン病であった人々の人権を回復するために」(勧告)

2005年(平成17年)9月28日
日本弁護士連合会


 

本勧告について

国の隔離政策がもたらしたハンセン病回復者の方々に対する人権侵害が長く続いています。2001年5月21日に熊本地方裁判所が国の責任を認める判決を出し、当連合会も同年6月21日、国に対し、医療体制や生活支援など8項目に亘る勧告をしました。


それから4年が経過しましたが、ハンセン病回復者の方々に対する人権侵害はなお、継続しています。2005年3月には、ハンセン病に関する検証会議が最終報告書を提出し、再発防止策を実行する機関として「ロードマップ委員会」(仮称)の設置を提言しましたが、いまだ具体化していません。


ハンセン病回復者の方々の高年齢化はすすみ、被害救済は一刻の猶予も許しません。当連合会は、再びその人権回復のために、国に対し、医療・生活支援体制や差別偏見解消策の充実、ロードマップ委員会の設置等についての勧告を2005年9月15日の理事会でまとめ、同月28日に国に対し提出しました。


 


別紙arrow_blue_1.gifハンセン病の患者であった人々の人権を回復するために(勧告)

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