事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正(案)に対する意見書

2005年(平成17年)8月26日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

金融庁は、2005年8月12日付で、貸金業関係の「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正案(いわゆる取引履歴の開示に関する部分)を公表し、意見募集を行いました。


この改正案が、貸金業者に取引履歴の開示義務があり、正当な理由に基づく開示請求を拒否した場合には行政処分の対象となり得ることを明確化していることは、評価できるものです。


一方、改正案は、取引履歴の開示を求められた際の本人確認の手続として、金融機関等による顧客等の本人確認及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(いわゆる「本人確認法」)が規定する確認方法などを要求しています。しかし、取引履歴の開示を求めることは顧客等の権利であり、本人確認の手続に伴うこのような重い負担が顧客等(超過利息を元本充当すれば過払いになっている状態の者も含む)による開示請求権の行使を妨げるおそれがあります。


日弁連は、顧客やその代理人による開示請求権の行使を妨げることのないよう改正案に対する修正意見を、2005年8月26日の理事会においてとりまとめました。


この意見書は2005年8月31日金融庁長官に提出しました。

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