犯罪被害者等基本計画案(骨子)に対する意見書

2005年(平成17年)8月26日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

本年4月1日に施行された犯罪被害者等基本法においては、政府は、犯罪被害者等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、犯罪被害者等基本計画(以下、「基本計画」という。)を定めることとされています。この度、同法に基づき内閣府に設置された犯罪被害者等施策推進会議において、基本計画案の「骨子」が作成され、9月5日を期限としてパブリックコメントを募集しています。


この「骨子」に対し、当連合会では、


  1. 公費による被害者支援弁護士制度及び国による損害賠償請求費用の保証制度を積極的に導入すべきである。
  2. 刑事裁判における付帯私訴・損害賠償命令の制度は導入すべきではない。
  3. 被害者等の検察官に対する質問及び意見表明制度、公判前の証拠閲覧制度を導入すべきである。被害者等が当事者あるいは検察官を補佐する者として刑事訴訟手続に参加し、訴訟行為を行う制度の導入には消極である。
  4. 警察が被害者の実名発表・匿名発表かを決定するのは反対であり、情報提供を受けたマスメディアが自らの責任で自主的・自律的に決定すべきである。

等を内容とする意見書を8月26日の理事会において取りまとめました。


なお、「骨子」には200以上の施策が盛り込まれています。意見書では各施策ごとに意見を取りまとめていますが、当連合会は犯罪被害者支援を積極的に推進すべきであるとの立場から、多くの施策について賛成の意見です。


この意見書は、8月30日に内閣府犯罪被害者等施策推進室に対して提出しました。


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