「少年非行防止法制の在り方について(提言)」に対する意見

2005年(平成17年)7月14日
日本弁護士連合会


本意見書について

警察庁の「少年非行防止法制に関する研究会」は、2004年12月「少年非行防止法制の在り方について(提言)」を発表しました。


これは、本来、法的根拠がなく拡大した警察活動を規制する内容とするべき少年警察活動の法制化について、犯罪行為ではない「不良行為」にまで警察の権限を拡大し、民間ボランティアに強制権限を与えることを提言しています。


そこで日弁連は、


  • 警察権の発動は、基本的人権の尊重の観点から、必要最小限度に止まるべきであり、これを拡大する法律の制定には反対である。
  • 「少年非行予防のための国連ガイドライン」(リヤド・ガイドライン)の理念を踏まえ、国、地方公共団体は、教育・福祉政策を抜本的に拡充強化し、警察による監視型ではない、子どもの成長発達支援という観点に立ったコミュニティの再編を援助する施策を行うべきである。

との意見書を、2005年7月14日の理事会において取りまとめました。


この意見書は、2005年7月21日に警察庁など関係諸機関に提出しました。


※「少年非行予防のための国連ガイドライン」(リヤド・ガイドライン)
【1990年 第8回犯罪防止及び犯罪者処遇に関する国連会議で採択】
少年非行防止のためには、家庭、学校や地域において、子どもの人権を尊重した教育・福祉的アプローチが重視されなければならないとしています。


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