貸金業規制法「改正」に関する意見書

2005年(平成17年)7月14日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

貸金業界は、貸金業規制法及び出資法の2003年改正法(ヤミ金融対策法)において施行後3年を目途として行うものとされた「貸金業制度の見直し」に関連して、「契約書面の交付」(貸金業規制法17条)と「受取証書の交付」(同法18条)を、ホームページの掲載やメール送信などの電子的手段によって代替することを認めるよう法改正を行うべきである、との主張を強力に展開しようとしています。


しかし、これらの書面は、消費者の負担する債務内容の重大性を警告的に告知する書面であり、取引の都度、利用状況を消費者の目の前に示して注意を喚起するなど、消費者にとって重要な役割を担っています。また、電子データは書面上の記載に比べて安定性がなく、内容の削除や改ざんなどが確実に防止されるという保障もありません。


個人信用情報の大量流出や、ヤミ金融・架空請求・融資保証金詐欺など悪質業者による新たなトラブルも多発しています。


日弁連は、これらの理由により、貸金業規制法17条が規定する契約書面及び同法18条が規定する受取証書の交付を電子的手段によって代替させる同法の「改正」について強く反対する意見書を、2005年7月14日の理事会において取りまとめました。


この意見書は、2005年7月21日に金融庁に提出しました。


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