在外被爆者問題に関する意見書

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2005年(平成17年)7月14日
日本弁護士連合会


本意見書について

広島・長崎に原爆が投下されてから60年、日本国内においては被爆者援護に関する諸施策が実施されてきました。しかし、韓国・北朝鮮・北米・南米など日本国外に暮らす「在外被爆者」については、それぞれの国の事情から、身体的・精神的により苦しい状況におかれているにもかかわらず、これまで日本政府による十分な救済策がとられてきませんでした。被爆者の方々はすでに高齢であり、国籍や居住地にかかわらず、実質的に平等な援護が速やかに行われる必要があります。


そこで、日弁連は日本政府に対し、


  1. 広く、在外被爆者の実態調査を行うこと
  2. 被爆者援護法の改正も含め、日本国外からの被爆者健康手帳の交付申請、諸手当・葬祭料の支給申請が認められるようにすること
  3. 在外被爆者の医療に関する援助事業を被爆者援護法上の事業として位置づけ、実施すること
  4. 現行の医療費助成事業については当面、助成額の上限撤廃など各国の実情に応じて適切・十分な助成を行えるよう運用を改善すること


を求めるとともに、特に、これまで救済からとり残されてきた北朝鮮在住の被爆者(在朝被爆者)については、担当者の派遣、専門の医療施設の設置支援など、現実的な救済を実現するための取組みを行うよう求める意見書を、2005年7月14日の理事会において取りまとめました。


この意見書は、2005年7月25日に、内閣総理大臣・厚生労働大臣など関係諸機関に提出しました。


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