内閣府国民生活局の「政令で定める公益通報者保護法の対象法律(案)」に対する意見書

2005年1月21日
日本弁護士連合会


本意見書について

第1 意見の趣旨

政令で公益通報者保護法の対象法律を定めるにあたっては、真に国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資するよう、幅広く法律を選定すべきである。


今回、政府は対象法律の案として414本の法律を選定したが、それら以外にも、個人の生命又は身体の保護、消費者の利益、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護を定める法律が多々あり、検討し直すべきである。


また、その際には、主に社会的法益、国家的法益の保護を図ることを主たる目的とする法律であっても、同法に反する犯罪行為等についての情報開示を促進して社会の透明性を確保し、これを是正することにより、国民の権利の擁護や利益の保護が図られ、国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に役立つ法律については、対象に加えるべきである。


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