手話教育の充実を求める意見書

2005年2月18日
日本弁護士連合会


本意見書について

第1 提言

1 国は、手話が言語であることを認め、言語取得やコミュニケーションのバリアを取り除くために以下の施策を講じ、聴覚障害者が自ら選択する言語を用いて表現する権利を保障すべきである。


  1. 手話を教育の中で正当に位置づけ、教育現場における手話の使用に積極的に取り組み、手話による教育を受けることを選択する自由を認める。
  2. 教科書の手話ビデオ化を妨げている著作権法の規定を改正し、教科書の手話ビデオの充実など手話による効果的な教育方法についての助成や、手話で教育ができる教員の養成に取り組む。
  3. 子どもの聴覚障害が判明した場合、家族にも手話を学んでもらうことが大切であり、そのため保護者に対し手話を学習する必要性について説明し、家族に対し手話教育の機会を無料で与えるなど、子どもが家庭や地域で手話を使用できる環境を保障する。

2 教育委員会は、ろう学校に手話のできる教員を積極的に採用するなどして、手話による教育が可能となるような環境を整備するとともに、普通校においても、手話を学ぶ機会を積極的に提供するよう配慮すべきである。


3 ろう学校は、幼稚部、小学部から手話を積極的に活用して子どもの言語能力の取得、向上を図るべきである。


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