仕入税額控除の要件についての意見書

2004年12月17日
日本弁護士連合会


本意見書について

第1 意見の趣旨

消費税法第30条第7項所定の仕入税額控除の要件は、帳簿及び請求書等の保存がない場合には、推計課税等の手法による仕入税額の認定をなすことなく、一律にその控除を否認する制度である。これは、仕入税額控除の立法趣旨、すなわち、生産・流通の各段階における税の累積を排除する、という消費税の付加価値税たる本質(税制改革法第10条第2項参照)に反し、「課税売上がある事業者には当然に課税仕入がある」(仕入税額の負担事実がある)という前提事実を無視する不当なものである。


よって、上記前提事実と可及的に調和が取れる制度を速やかに構築するべきである。


(※全文はPDFファイルをご覧下さい)