PFI刑務所についての提言 -PFI刑務所における労働をILO第29号条約に適合したものとするために-

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2004年10月19日
日本弁護士連合会

第1 提言の趣旨

  1. 法務省がすすめるPFI手法による刑務所の整備・運営事業により整備・運営される刑務所(以下、本提言において「PFI刑務所」という。)においても、刑務作業の管理に当たる職員は刑務官である公務員であるべきであり、刑務所労働がILO条約の求める名実ともに公の機関の監督、運営の下におかれることを実質的に確保するべきである。
  2. 強制労働から民間企業が利益を得ることがないようにするため、PFI事業者の収入は政府からの委託収入に限定し、刑務所労働の生産物は政府の責任において売却・処分することとすべきである。

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