道路交通法改正にかかる意見書

2004年4月17日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

第1 意見書の趣旨

道路交通法の一部改正によって違法駐車の確認と証拠化作業を民間法人に委託することは、刑事手続の一環としての捜査活動の一部を民間委託するものであり、刑事訴訟法に抵触するものであって、容認できない。また、走行中携帯電話を手にして使用することのみで刑事罰の対象とすることは処罰範囲が広がりすぎることとなり、刑罰の謙抑性からも問題がある。当連合会は、今回の道路交通法の一部改正法案の上記の「改正」部分には反対するものである。


なお、この際、国会において、交通法規違反の非犯罪化を図りつつ、道路交通行政を警察の手から他の行政機関へと移行することも含めた検討がなされることを期待するものである。


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