「司法ネット構想」についての意見
- 意見書全文(PDF形式・44KB)
2003年12月20日
日本弁護士連合会
本意見書について
第1 「司法ネット構想」全般について
- 「司法ネット構想」の基本的評価
- 「司法ネット構想」の制度設計における留意点
- 十分な財政的措置の必要性弁護活動の独立性
- 法律扶助協会業務の発展承継と新事業への対応可能性
- 日弁連・弁護士会との連携、適切な役割分担
- 地方自治体による法律相談事業との関係
第2 相談窓口(アクセスポイント)について
- 既存の「相談窓口」の問題点
- 法律相談の重要性
- 司法ネットにおける課題
- 相談者を各専門家に振り分けるだけの機能を有するアクセスポイントについては基本的に新設する必要がないが、相談窓口情報の集約と整理、利用者への情報提供など、相談窓口の連携・協力・ネットワーク化は必要である。
- 資力の乏しい市民に法律相談の機会を確保するための「法律扶助事業としての法律相談」の拡充が必要である。
- 弁護士会や地方自治体の相談業務を補完する目的での、弁護士過疎地域をはじめとする必要な箇所での司法ネット運営主体による「法律相談所」設置が必要である。
第3 司法過疎対策について
- 現状
- 法律相談センターの設置状況
- 弁護士過疎地域における「ひまわり基金」公設事務所の設置
- 日弁連の取組みの限界
- 司法ネットの運営主体の課題
第4 民事法律扶助について
- 対象事件と対象者の拡大
- 償還、利用者負担の在り方
第5 公的刑事弁護について
- 運営主体設立の意義-「全国的に充実した弁護活動を提供する態勢整備」
- 弁護活動の自主性・独立性の確保
- 弁護士会の関与
- 公的付添人制度に関する業務
第6 犯罪被害者支援について
- 犯罪被害者支援について国に求められる施策
- 司法ネットの運営主体において担うべき業務について
- 犯罪被害者支援弁護士の研修等
- 民間支援組織との連携
- 業務遂行上留意すべき事項について
第7 運営主体の組織等について
- 運営主体の必要性
- 運営主体の組織形態
- 具体的には、次のような制度設計がなされるべきである。
- 長の任命、中期目標の指示
- 本部組織
- 支部等の組織
- 常勤弁護士
- 「評価のあり方」
第8 その他について
- 人材確保
- 人材養成
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