外国為替証拠金取引および不招請の広告・勧誘禁止に関する意見書

2003年12月20日
日本弁護士連合会


本意見書について

外国為替証拠金取引による被害の急増という事態を受けて、次のとおり意見を述べる。


1 立法措置の要請

  1. 国は、外国為替証拠金取引を含む投機取引や投資取引全般を対象として、不招請の広告・勧誘(希望していない消費者に対する広告・勧誘)を原則として禁止する立法を、早急に行うべきである。
  2. 国は、外国為替証拠金取引自体の全面禁止を明確にしない場合は、投機取引や投資取引全般を対象とする(1)の立法に加えて、この取引に焦点を当てて、取引業者の資産要件・分別管理義務・コンプライアンス体制・行為規制などの基本的なルールを直ちに法律で定め、その遵守状況を監視する機関を定めるべきである。

2 現行法下でただちになすべきこと

  1. 経済産業省、農林水産省、日本商品先物取引協会は、商品先物会社が外国為替証拠金取引につき不招請の広告・勧誘を行うのを止めさせる措置を講じるとともに、ホームページ掲載その他の手段で、消費者に向けて効果的な警告を発すべきである。
  2. 金融庁、証券取引等監視委員会、日本証券業協会は、証券会社が外国為替証拠金取引につき不招請の広告・勧誘を行うのを止めさせる措置を講じるとともに、ホームページ掲載その他の手段で、消費者に向けて効果的な警告を発すべきである。
  3. 公正取引委員会は、外国為替証拠金取引を取り扱う業者の行為を調査し、不公正な取引方法(欺瞞的顧客誘引)や不当表示に該当する場合は、適切な排除措置をなすべきである。
  4. 警察庁・検察庁は、外国為替証拠金取引を取り扱う業者の行為が詐欺罪あるいは賭博罪に該当する場合は、それを見逃さず、迅速且つ的確な刑事訴追に努められたい。特に監督の目がまったく届いていない独立系の業者には注意を払う必要がある。
  5. 金融広報中央委員会、国民生活センターは、外国為替証拠金取引について、消費者に向けて効果的な警告を発すべきである。

(※全文はPDFファイルをご覧下さい)