「市民参加による社会に開かれた刑務所」への改革を求める日弁連の提言(その2)【行刑改革会議第2分科会関連】

2003年9月19日
日本弁護士連合会


本提言について

提言の趣旨

第1 市民参加による透明性の確保と不服申立制度の整備

1 刑事施設視察委員会(仮称)の新設
  1. 刑事施設(刑務所、拘置所)ごとに刑事施設視察委員会(仮称)を設置する。
  2. 刑事施設視察委員会には、市民が委員として参加するものとし、専門家委員と共同して役割を果たす。
  3. 刑事施設視察委員会は、施設へ立ち入る権限、職員の監視なく被収容者と面談する権限、書類を閲覧する権限を有し、処遇や刑務所運営についての意見具申、勧告を行う。
  4. 刑事施設内にメールボックスを設置し、被収容者はこれに手紙を投函することができる。このメールボックスは刑事施設視察委員会のみが開けることができる。

2 刑事施設審査会(仮称)の新設
  1. 法務省の所轄外に、刑事施設審査会(仮称)を設置する。
  2. 刑事施設審査会は、刑事施設内における人権侵害の訴えや処遇に関する処分に対する受刑者の不服申立てについて実情を調査し、人権侵害の有無及び処分の適否について審査する。
  3. 刑事施設審査会は、定期的又は臨時的に刑事施設を訪問し、いつでも査察することができる。

3 従来の不服申立制度の改善
  1. 従来からの不服申立て、監査制度である刑務所長面接、法務大臣への情願、巡閲、巡視制度を、申立内容が直接組織上部に届くようにする、担当者を増やす、頻度を増やす等、改善する。

第2 市民・地域社会との交流強化と情報公開

  1. 刑事施設における処遇や運営に市民が参加できる仕組みをつくり、刑事施設視察委員会(仮称)による訪問活動やその他の文化、スポーツなどにおける交流を通じて、被収容者と市民とのコミュニケーションを促進する機会を拡大する。
  2. 刑事施設における処遇に関する規則、通達、達示などの法規の公開、刑事施設での死亡・傷害等の事実の公表など、刑事施設の処遇や運営に関する事項の情報公開を積極的に行う。
  3. 死刑については、執行場所の構造等が公表されるべきである。また執行後は、死刑の執行を受けた者の代理人や遺族等に対し、執行の事実、執行決定の理由等を通知すべきであり、執行の事実については、インターネットに公開し、マスコミに公表すべきである。
  4. 刑事施設審査会(仮称)への調査申立て、弁護士会への人権救済申立てがあった場合には、当該申立てに関するすべての記録を当該機関に公開する。

第3 外部交通の在り方

  1. 外部交通の権利性
  2. 既決被収容者の外部交通
    一、面会

      ア、面会回数を増やし、累進処遇と関連させないようにする。休日面会も可能にする。1面会あたりの時間を長くする。面会回数として1ヶ月5回程度、1面会あたりの時間として30分程度の最低保障を法定する。面会回数と信書の発信回数との振り替えを認めるなど、被収容者に利益な方向での柔軟な取扱いを認める。遮蔽板のない状態での面会を原則とする。

      イ、面会についての、刑事施設側のコストを下げる。具体的には、1部屋に1人の職員立会いという現状を改め、大部屋での一斉面会方式など、「監視はするが聴取しない」方式を採用する。

      ウ、「個別的処遇計画の実施に支障が生ずることが明らか」なような場合を除き、原則、面会の相手方を自由化する。

      エ、家族の面会、特に夫婦間の面会の重要性には特段の配慮をする。

      オ、弁護士や国・地方公共団体の職員、刑事施設視察委員会(仮称)、刑事施設審査会(仮称)の職員等との面会については監視も行わない。特に、不服申立ての相談、調査に関与する弁護士等との面会については特段の配慮をする。

      カ、面会で外国人が外国語を使用することを一般的に認め、通訳の立合いも不要とする。

    二、信書の発受

      ア、信書の発信回数、字数についての制限を緩和し、累進処遇と関連させないようにする。発信回数として1か月10回程度の最低保障を法定する。受信回数については制限をしない。信書の発信回数と面会回数との振り替えを認めるなど、被収容者に利益な方向での柔軟な取扱いを認める。

      イ、信書の発受の相手方を自由化する。

      ウ、信書の発受についての、刑事施設側のコストを下げる。具体的には全信書の検閲をやめ、不正封入物の検査のみを行うこととする。

      エ、裁判所、国・地方公共団体の機関、弁護士、弁護士会、刑事施設視察委員会(仮称)、刑事施設審査会(仮称)等との信書の発受については不正封入物の検査も行わない。

      オ、外国人が外国語で書いた信書について翻訳を不要とする

    三、電話、ファクシミリ

      ア、外部交通の手段として電話、ファクシミリの利用を認める。

      イ、電話、ファクシミリの相手方についても、面会の相手方の拡大にあわせる。

      ウ、電話、ファクシミリと、面会、信書の発受との振替を認めるなど、被収容者に利益な方向での柔軟な取扱いを認める。

    四、外部通勤、外出、外泊

      ア、刑事施設外への外部通勤、外出、外泊をより一般的な態様として認める
  3. 未決被収容者の外部交通
    一、一般面会(弁護人等以外の者との接見)

      ア、面会の回数を増やす。休日面会も可能にする。1面会あたりの時間を長くする。面会回数として1日2回程度、1面会あたりの時間として30分程度の最低保障を法定する。遠方からの面会者の場合は長時間の面会を認めるなど、被収容者に利益な方向での柔軟な取扱いを認める。遮蔽板のない状態での面会とする。

      イ、面会についての、刑事施設側のコストを下げる。具体的には、1部屋に1人の職員立会いという現状を改め、基本的には大部屋での一斉面会方式など、「監視はするが聴取しない」方式を採用する。

      ウ、家族との面会については特別の配慮をする。

      エ、取材関係者との取材目的の面会を認める。

      オ、弁護士や国・地方公共団体の職員、刑事施設視察委員会(仮称)、刑事施設審査会(仮称)の職員、外国の領事館等の職員との面会については監視も行わない。特に、不服申立ての相談、調査に関与する弁護士等との面会については特段の配慮をする。

      カ、面会で外国人が外国語を使用することを一般的に認め、通訳の立合いも不要とする。

    二、信書の発受

      ア、発受回数、字数制限は行わない。信書の作成方法、発受信の方法についてのみ、信書の発受を円滑に行うのに必要な限度で制限できるものとする。

        イ、信書の発受についての、刑事施設側のコストを下げる。具体的には全信書の検閲をやめ、不正封入物の検査のみを行うこととする。

      ウ、裁判所、国・地方公共団体の機関、弁護士、弁護士会、刑事施設視察委員会(仮称)、刑事施設審査会(仮称)等との信書の発受については不正封入物の検査も行わない。

      エ、外国人が外国語で書いた信書について翻訳を不要とする。

    三、電話、ファクシミリ

      ア、外部交通の手段として電話、ファクシミリの利用を認める。

      イ、電話、ファクシミリと、面会、信書の発受との振替を認めるなど、被収容者に利益な方向での柔軟な取扱いを認める。

    四、弁護人等との間の面会、信書の発受、電話、ファクシミリ

      ア、面会取扱い時間を増やす。休日面会を拡大する。

      イ、信書の発受に対する検閲を禁止する。

      ウ、電話、ファクシミリの発受信を認める。

提言の理由

第1 市民参加による透明性の確保と不服申立制度の整備

1.刑事施設視察委員会(仮称)の新設
  1. 改革の理念は「市民参加と情報公開」
  2. 諸外国の実践
  3. 国際水準の求める市民参加と外部査察
  4. 市民委員と専門家委員の混成による視察委員会の設置を求める

2.刑事施設審査会(仮称)の新設
  1. 市民参加のための組織と外部査察の機関は分離すべき
  2. 刑事施設審査会は法務省外に設置する必要がある
  3. 査察機能の独立性を求めるパリ原則と拷問等禁止条約選択議定書
  4. 結論

3.従来の不服申立制度の改善

第2 市民・地域社会との交流強化と情報公開

1.運営への市民参加
2.地域社会との交流の強化
3.情報公開
  1. 通達類
  2. 「所内生活の心得」(「所内生活のしおり」)、「遵守事項」
  3. 保安情報
  4. 死亡・重大傷害事案
  5. 死刑

第3 外部交通の在り方

1.外部交通の権利性
2.既決被収容者の外部交通
  1. 面会
  2. 信書の発受
  3. 電話、ファクシミリ
  4. 外出、外泊、外部通勤

3.未決被収容者の外部交通
  1. 一般面会(弁護人等以外の者との接見)
  2. 信書の発受
  3. 電話、ファクシミリ
  4. 弁護人等とのあいだの面会、信書の発受

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