「弁護士報酬敗訴者負担の取扱い」に関する日弁連意見

2003年8月22日
日本弁護士連合会


本意見書について

第1 制度導入を検討する基準は、あくまでも司法アクセスの拡充につながるか否かによるべきである
第2 司法アクセス検討会で出されている意見とそれへの反論
  1. 制度導入の根拠に関連する意見
  2. 制度を導入しない訴訟の範囲に関する意見

第3 両面的な弁護士報酬敗訴者負担制度の導入は、裁判利用を萎縮させる
第4 片面的敗訴者負担制度の導入についての議論がきわめて不十分である
  1. 片面的敗訴者負担制度は司法アクセスの促進に資するものであり、両面的敗訴者負担制度とは全く別の機能をもつ制度である ……14
  2. 片面的敗訴者負担を導入すべき訴訟類型とその理由 ……15

第5 法律扶助、権利保護保険、団体訴権など、司法アクセスを促進する諸制度の大幅な拡充ないし整備がなされないまま両面的敗訴者負担が導入されたならば、経済的弱者の裁判利用萎縮効果は甚大である
  1. 法律扶助
  2. 権利保護保険 
  3. 団体訴権 

第6 司法アクセス検討会の審議のあり方について

(※全文はPDFファイルをご覧下さい)