出資法の上限金利の引き下げ等を求める意見書

2003年7月18日
日本弁護士連合会


本意見書について

本年6月1日、「出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」(以下「出資法」という。)5条2項に定める上限金利年29.2%の見直し時期を迎えた。長引く不況下、多重債務者が続発していることに鑑み、同法5条の上限金利を少なくとも利息制限法の制限金利まで引き下げ、刑事、民事の金利規制を統一するなどの改正をすべきである。


具体的には、下記のとおり改正を求める。



  1. 出資法5条の上限金利を、利息制限法1条の制限金利まで引き下げ、刑事、民事の規制の統一
  2. 貸金業規制法43条(みなし弁済規定)の廃止
  3. 日賦貸金業者、質屋、電話担保金融に対する特例措置の撤廃

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