子どもの権利条約に基づく第2回日本政府報告に関する日本弁護士連合会の報告書
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2003年5月
日本弁護士連合会
本報告書について
I 条約の実施についての一般的措置
- 留保・解釈宣言について
- 新しい法律の制定及び法改正について
- 条約の国内法上の地位について
- 子どもの人権が侵害された場合の救済措置について
- 政策調整機関について
- 「利用可能な手段の最大限の範囲内でとられた児童の経済的、社会的、 文化的権利を実現するための措置」…予算決定における「児童の最善の利益」への考慮
- 子どもと関わる公務員等への条約に関する教育
III 一般原則
- 差別の禁止
- 児童の最善の利益
- 生命、生存及び発達に対する権利
- 子どもの意見表明権について
IV 市民的権利及び自由
- 登録及び国籍取得権(第7条)
- 身元関係事項の保持(第8条)
- 表現の自由(第13条)
- 思想・良心及び宗教の自由(第14条)
- 結社及び平和的集会の自由(第15条)
- 私生活の保護(第16条)
- 適切な情報の利用(第17条)
- 拷問又は他の残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けない権利(第37条(a))
V 家庭環境及び代替的な監護
- 父母の指導(5条)と父母の責任(18条1、2)
- 家庭環境を奪われた子ども(20条)
- 子どもの虐待について
- 国際養子縁組(第21条)
- 外国における扶養料の取立て(第27条4項)
- 国境を越えた子どもの奪い合い(第11条、第35条)
VI 基礎的保健及び福祉
- 障害のある子
- 社会保障及び児童の養護のための役務の提供
VII 教育、余暇及び文化的活動(第28条、第29条、第31条)
- 日本における教育の現状と教育制度
- 体罰
- いじめ
- 不登校及び中途退学
- 学校懲戒
- 校則
- 学校教育の内容等について
- 外国人の子どもの教育
VIII 特別な保護措置
- 少年司法
- 性的搾取及び性的虐待
- 難民である子ども
- 不法入国者の子ども