裁判官の人事評価の在り方に関する意見書

2002年11月22日
日本弁護士連合会


本意見書について

公表にあたって

「裁判官の人事評価の在り方に関する意見書」をここに公表する。


2001年6月12日、内閣に答申された司法制度改革審議会意見書は、「裁判官の人事制度の見直し(透明性・客観性の確保)」との項目を掲げ、「裁判官の人事評価について、評価権者及び評価基準を明確化・透明化し、評価のための判断資料を充実・明確化し、評価内容の本人開示と本人に不服がある場合の適切な手続を設けるなど、可能な限り透明性・客観性を確保するための仕組みを整備すべき」ことを示した。


この意見書を受けて、2001年7月16日、最高裁判所は事務総局に「裁判官の人事評価の在り方に関する研究会」を設置し、この研究会は1年後の2002年7月16日、報告書を提出した。現在最高裁判所は、この報告書を踏まえて裁判官の人事評価の在り方に関する検討を行っていると伝えられている。


本意見書は、この「裁判官の人事評価の在り方に関する研究会報告書」の公表を受けて、当連合会においてこれを検討した結果をまとめたものである。まず、第1部「国民の立場に立った裁判官人事評価の在り方」において、裁判官の人事評価が検討されなければならない理由、裁判官の人事評価が行われるべき目的、裁判官の人事評価権者はだれか、裁判官の人事評価の方法はどうあるべきか、そして、裁判官の人事評価の開示と不服申立制度の在り方について、当連合会の基本的な考え方を示している。そして、第2部「『裁判官の人事評価の在り方に関する研究会報告書』に対する批判」において、「裁判官の人事評価の在り方に関する研究会報告書」自体を、その構成にそって検討を加え、その結果をも踏まえて第1部に示した考え方を敷衍して述べているものである。


わが国の裁判官制度が内包する問題状況の中で、裁判官の人事制度の在り方、とくにその前提をなす裁判官の人事評価制度の在り方が中心的な位置を占めるものであることはつとに指摘されているところである。司法制度改革審議会意見書が示す改革が真に実のあるものとして実現することを期して、ここに本意見書を公表するものである。


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