【要約版】反人種主義・差別撤廃世界会議(WCAR)で検討される、人種差別の撤廃に向けた宣言案及び行動計画案に対する日弁連からの提言

2001年8月24日
日本弁護士連合会


日本弁護士連合会は、1949年に設立され、52の地方弁護士会及び日本の弁護士全員からなる独立の職業団体であり、1999年国連経済社会理事会との協議資格を付与された非政府機関である。


当連合会は、人権活動の一環として、本年3月に行われた人種差別撤廃条約の実施に関する日本政府の初の報告書審査に際し、日本国内における同条約下における問題状況を検討し、人種差別撤廃委員会に報告した。我が国においても、世界の多数の国と同様、人種差別、民族差別の問題をはじめとして、被差別部落民(世系による差別)の問題、先住民や外国人に対する差別の問題、女性や子どもの人身売買の問題等、様々な深刻な問題が未解決のまま存在すること、今後さらにこれらの問題に対する取組みを継続・強化していかなければならないことが再認識されたところである。特に、経済のグローバル化の中で移住外国人労働者とその家族に対し排斥主義的な動きが高まることへの懸念、インターネット上での人種差別を助長するプロパガンダの問題など、我が国を含め、世界各国の共通の課題として、早急に取組むことを迫られている今日的な問題も出現している。


このような状況の中、国連が、世界各国の共通の問題である人種主義・人種差別の問題に取組むための10年を3次にわたって設定して活動を進め、このたび、この重要なテーマについて各国政府、国際機関、NGOが集まって討議するための世界会議を招集されることは、誠に時宜に適い、重要な取組みであると信じるものである。そして、この世界会議において採択される宣言及び行動計画は、国連や各国政府に対し、人種主義・人種差別の問題の解決に向けて具体的に取組むべき行動指針となるものであり、当連合会は、本世界会議の開催及び世界会議による宣言及び行動計画の採択に対し、強く賛同の意を表明し、支持するものである。


当連合会は、以上のような認識の下、本世界会議において採択される宣言及び行動計画が、人種主義・人種差別・外国人排斥及びこれに関連する不寛容の問題に対する取組みの指針として効果的なものとなることを願い、以下の4点につき提言を行うものである。


1. 国内レベルでの措置/反差別法立法について

  1. 国連高等弁務官事務所は、各国における、差別禁止立法の制定の有無、法律規定の内容、法律の実行例、差別禁止法の裁判所に於ける判決例、運用の実体等々の情報を蒐集し、これをデータベース化して、各国政府並びにNGOに提供すべきである。
  2. 国連高等弁務官事務所は、国連の人種差別禁止法の国内立法モデル策定後の各国における実行例、その運用についてフォローアップし、且つ前記国内立法モデルの内容につき、更なる検討を行うべきである。

2. 国際レベルでの措置/CERDの活動強化策

  1. 情報交換、情報提供の強化のために、国連人権高等弁務官事務所は、各国からの情報収集制度を整備し、収集した情報を提供する電子データベースを整備するべきである。
  2. 条約機関の機能強化のために、第一に、報告書審査に対するフォローアップ制度を充実し、人種差別撤廃委員会は、審査後の締約国とのコミュニケーションの継続、特別報告者の締約国への派遣などにより、審査後も締約国との連絡、監視を続けるべきである。第二に、子どもの権利条約に関して実施されているように、人種差別撤廃条約においても、勧告内容を実現していく方策として、教育、子ども、労働、保健衛生などにおいて、ユニセフ、ILO、WHOなどの国際機関との協力を検討すべきである。第三に、人種差別撤廃委員会が、条約が保障する権利の主体、関係分野の専門家、NGO活動家を含む多様なメンバーから構成されるよう、移民、少数民族および先住民などの代表、差別に関わる諸問題の専門家、NGO活動家などを委員に選任すべきである。

3. インターネット上の差別表現について

表現の自由、通信の秘密等に配慮しながら、インターネットを通じた差別表現の規制を検討するべきであり、そのための具体的な取組みとして、国連及び加盟国における行動計画の策定、受信者による主体的・能動的な対応を可能とする方策の整備・普及、国連、加盟国及びNGOによる、インターネットを通じた教育・啓発の措置がなされるべきである。


4. 移住(不法就労)労働者に対する差別是正に向けて

出身国と受け入れ国のニーズによって、合法、不法を問わず、多くの外国人労働者が生み出されている。これら移住労働者は、たとえ合法的であっても、異民族、異人種として、地域社会からいわれなき差別を受けたり、社会保障や教育においても、滞在国の国民と差別を受けることもある。しかし、在留資格の無い外国人労働者(以下不法就労外国人という)については、その在留自体が不法とされるため、生命・身体の安全を含めた国内法の保護を受けられない状況に追い込まれている。移住労働者の中でも、不法就労と呼ばれる在留資格のない者に対して、在留資格の有無に関わらない人間としての尊厳と生存を確保する方策を講じることは、緊急の課題である。不法就労外国人について、特に以下の意見を提案するものである。


  1. 各国は、在留資格のない外国人労働者に対し、労働基準法の規定の適用や労働基準監督署の役割などについての情報を周知徹底するとともに、行政職員や弁護士などの相談を受ける専門家が適切なアドバイスが出来るよう研修を充実させる、あるいは司法的アクセスを容易にするため法律扶助制度を整備するなど、権利行使の阻害要因を除去するための積極的措置を執るべきである。
  2. 各国は、在留資格がなく滞在している外国人労働者及びその子どもたちに対し、在留資格がないことを理由に、直ちに医療的援助を一般的に否定するのではなく、社会補償と別の制度であっても、対象者や緊急性に応じた生存権の保障をはかるべきであり、とりわけ、子どもたちについては、適切な医療を受けられるよう必要な措置を講ずるべきである。
  3. 各国は、在留資格がなく滞在している外国人労働者及びその家族について、その在留が長期にわたり、かつ、居住地域に定着していると認められる者については、一定の要件のもとにその在留を合法化するための措置を講ずるべきである。