警察におけるDNA採取に関する人権救済申立事件(勧告)

静岡県警察本部長及び警察庁長官宛て勧告

2017年4月20日

 

 

静岡県警察X警察署の警察官が、申立人に対して実施したDNA型鑑定資料の採取手続には人権侵害が認められるとして、静岡県警察本部長及び警察庁長官に対し、以下のとおり勧告をした事例。

① 静岡県警察本部長宛て
(1) 被疑者からDNA型鑑定資料を令状によらず任意に採取する場合には、採取の意味、利用・保存方法などの説明を書面により十分に行い、書面による承諾を得ること。
(2) 採取の意味、利用・保存方法などの説明を行ったにも関わらず、被疑者が採取を明確に拒否した場合は、それ以上の勧誘や説得を行わないこと。

②  警察庁長官宛て
既に採取された申立人のDNA型記録のデータを警察庁DNA型データベースから抹消・廃棄すること。