暴力団としてのデータ登録に関する人権救済申立事件(要望)

警察庁長官宛て要望

2016年3月9日

 

 

過去に暴力団に所属したことがないにもかかわらず、誤って暴力団に所属していたものと登録されたおそれがあり、当該登録に基づき犯罪傾向が進んだ受刑者が収容される刑務所にて処遇されるなどの不利益を受けている可能性が高い状況にあるため、「暴力団情報データベース」への登録の有無について申立人からの問合せに回答するとともに、仮にその登録が誤っていることが判明した場合には、当該登録データを削除するよう要望した事例。

 

執行後照会に対する回答

警察庁長官

<警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課長名回答・2016年9月26日>

 

特定の個人が、自ら暴力団員として認定されていること、あるいは、暴力団員として認定されていないことを知れば、暴力団の取締りに支障を及ぼすおそれがありますので、暴力団員等該当性に係る申立人からの問合せには回答しません。

 

警察における暴力団員の認定は、捜査等を通じた情報を基に適切に行っており、その後も適宜更新するなどしてその正確性には万全を期しています。なお、万が一、誤りであることが判明した場合は、当然のことながら速やかに訂正されることになります。