空襲被害者等援護法の制定を求める人権救済申立事件(要望)

内閣総理大臣、厚生労働大臣、衆議院議長及び参議院議長宛て要望

2015年11月10日

 

 

国は、空襲被害者、またこれと同様の状況にある沖縄地上戦の被害者、原爆の被爆者等に対する補償措置を行うべき義務があるとして、以下の補償内容を盛り込んだ空襲被害者等援護法を速やかに定めることを、内閣総理大臣、厚生労働大臣、衆議院議長及び参議院議長に対して、要望した事例。
 
1 空襲等によって死亡した者の遺族に対して、弔慰金等を支給すること。


2 空襲等によって肉体的、精神的被害を受けた者に対して、療養の給付や療養手当の支給をはじめとした援護をすること。


3 上記1及び2の施策を実効的に行うために、被害の実態調査を行うこと。