中央労働委員会による腕章着用禁止に関する人権救済申立事件(勧告)

中央労働委員会宛て勧告

2013年5月23日


 

icon_pdf.gif中央労働委員会による腕章着用禁止に関する人権救済申立事件(勧告)


中央労働委員会は、不当労働行為事件の審問期日において、申立人である労働組合の証人(組合員)に「団結」と記された腕章を外すよう指示し、証人が腕章着用禁止の措置に従わないことを理由として審問を中断し、また、腕章を外さなければ証人採用を取り消すことを示唆した。



この中央労働委員会の行為について、労働者・労働組合の団結権(憲法28条)及び表現の自由(憲法21条)を侵害するものであり、腕章着用禁止の指示を止めること、その指示に従わないことによる証人採用の取消し及び調査・審問の中断・遅滞を招かないようにすることを、中央労働委員会に勧告した事例。