福岡拘置所における個人情報の侵害に関する人権救済申立事件(勧告)

福岡拘置所長宛て勧告

2013年3月25日


 

福岡拘置所では、一部の例外を除き、自弁による物品の購入にマークシートを利用していたが、このマークシートには誕生月日欄があり、記入しないと購入ができないことになっていた。



申立人は、自己の刑事手続において黙秘していることを理由に誕生月日を明かすことを拒んだため、自弁による物品の購入ができなかった。



被収容者の黙秘権及び自弁購入の権利を保障するためにも、被収容者が誕生月日を明かすことなく自弁購入可能となるような適宜の措置をとるよう勧告した事例。

 

 

執行後照会に対する回答

福岡拘置所長

<福岡拘置所長名回答・2013年11月18日>

 

 

 

勧告を受けて改善・対処した事項について
該当事項なし。

 

 

 

なお、今後、被収容者が、自己の刑事手続において黙秘していることを理由として、入所時から一貫して誕生月日を明かすことを拒んでいる場合においては、自弁購入に際し個別に願箋の使用を認めるなどの措置を講じたいと考えている。