寡婦控除における非婚母子に対する人権救済申立事件(要望)

2013年7月24日国土交通省/同年7月30日厚生労働省宛て要望

2013年7月24日

 

 

「非婚の母」、いわゆる、法律婚を経験したことのない女性に対しては、現在、所得税法の定める「寡婦控除」は適用されない(同法2条1項30号)。


この寡婦控除規定により算出された所得が、地方税、国民健康保険料、公営住宅入居資格及びその賃料、保育料等算定のための基準とされている結果、「非婚の母」は、「寡婦控除」規定が適用されないことにより、「寡婦」と比較すると上記各種金額算定に当たり著しい不利益を受けている。これは、「非婚の母」を合理的な理由もなく差別するものであり、憲法14条等に違反するとして、当連合会が、2013年1月、総務省及び関連する地方自治体に宛てて「非婚の母」に対し、「寡婦控除」をみなし適用することにより、国民健康保険料、公営住宅入居資格及びその賃料等の算定に当たって、非婚の母子世帯の経済的苦境を救済するよう適切な措置をとることについて要望を行ったところ、各自治体において対応が検討されたり、国会でも質疑がなされるなどの大きな反響があった。そこでさらに、同要望の趣旨を広く反映させるため、公営住宅を所管する国土交通省及び保育料を所管する厚生労働省に対しても改めて要望をした事例。

 

 arrow_blue_1.gif寡婦控除における非婚母子に対する人権救済申立事件(要望) 2013年1月11日