海外在住日本国民の最高裁判所裁判官国民審査に関する人権救済申立事件(勧告)

内閣総理大臣、総務大臣、外務大臣、法務大臣、衆参両院議長宛て勧告

2012年3月28日


 

海外に在住する日本国民に最高裁判所裁判官の国民審査権の行使が認められていないことについて、日弁連は、2002年7月、国民審査権を侵害する人権侵害であり、公職選挙法や最高裁判所裁判官国民審査法等の所要の法改正を速やかに行うよう、国の関係機関に勧告を行いました。ところが、その後も何らの措置が講じられていないことから、再度、前記の趣旨で、2012年3月28日、内閣総理大臣、総務大臣、外務大臣、法務大臣及び衆参両院議長に対して、勧告を行った事例。

 

執行後照会に対する回答

外務大臣

<外務省領事局政策課長名回答・2013年2月21日>

 

海外における最高裁裁判所裁判官の国民審査の実施については、一義的には、主管官庁である総務省において引き続き検討されていると承知しており、当省独自に何らかの改善措置は講じておりません。
いずれにせよ、総務省とは引き続き連絡を密にしていく考えです。

 

総務大臣

<総務省自治行政局選挙部選挙課長名回答・2013年7月31日>

 

海外において最高裁判所裁判官の国民審査を行うことは、平成15年12月24日付け総行選第53号、平成23年1月28日付け総行選第6号、同年9月26日付け総行選第104号及び平成24年1月25日総行選第6号により回答したとおりの状況であり、困難であると考えています。

 

法務大臣

<法務省大臣官房司法法制部司法法制課長名回答・2013年8月1日>

 

平成24年12月18日付け日弁連人1第1001号をもって照会のあった標記の件については、同25年7月31日付け総行選第77号総務省自治行政局選挙部選挙課長回答のとおりです。

 

内閣総理大臣、衆参両院議長

現在まで、書面による回答はなし。