視覚障害者の付添い不許可に関する人権救済申立事件(勧告・要望)

練馬区長宛勧告、厚生労働大臣要望

2012年1月12日


 

視覚に障がいのある申立人が、教会への月1回程度の礼拝のために、住所地の自治体に対しガイドヘルパーの付添いを申請したが拒否された問題について、同自治体に対し、障害のある人がその有する能力及び適性に応じた自立した日常生活又は社会生活を営むことができるような制度を実施すべきであると勧告し、また、厚生労働大臣に対し、各自治体の地域生活支援事業の運用実態につき調査を実施し、国としてのナショナルミニマム(最低基準)を提示するとともに、各自治体の相互連絡・研究を可能とする体制を整備する等の適切な措置をとるよう要望した事例。

 

執行後照会に対する回答

練馬区長

<練馬区健康福祉事業本部福祉部長名回答・2012年4月17日>



1 練馬区移動支援事業実施要領(以下「実施要領」という。)について
平成24年2月20日付で、別紙のとおり実施要領を改正しました。



2 給付対象に関する変更点
実施要領第5条第3号における「ギャンブル、宗教活動、政治的活動等」という文言を削除しました。これは、平成20年度以降の運用において、礼拝への参加を対象としてきましたが、本規定が一律に宗教活動等を対象外とするという誤解を招きうることを踏まえたものです。



3 現在の運用について
当該事案と同様の内容での利用申請であれば、利用を認める運用を行っています。一方、宗教活動は冠婚葬祭等にもみられるように日常生活の行事と密接につながっているものもあり、厳密に区別することは困難ですが、布教活動等については、特定宗教への援助につながる恐れがあることから、支援の対象となりにくいと考えています。申請に当たっては、そういった観点から必要性を把握するため、利用状況等を伺っています。



4 福祉事務所担当者への周知について
これまでも、福祉事務所担当者へは、周知・連絡に努めています。新たな事例等については、各福祉事務所と障害者サービス調整担当課において打合せを行い、周知しています。



厚生労働大臣

現在まで、書面による回答はなし。