福島刑務所における弁護士等宛信書開封に関する人権救済申立事件(勧告)

福島刑務所長宛勧告

2011年8月5日


 

福島刑務所にて受刑中の申立人が、弁護士、弁護士会及び当連合会宛ての信書を封をした状態で発信しようとしたところ、同刑務所が、これを開封させ、内容を確認した上で発信を認める措置をとったことに対し、受刑者が法的な問題について弁護士等と自由かつ秘密に通信する権利、ひいては裁判を受ける権利を侵害するものであるとし、特別の事情がない限り内容の検査をしてはならないこと、封がされていた場合開封させることなく発信させることを同刑務所長宛てに勧告した事例。

 

執行後照会に対する回答

福島刑務所長

<福島刑務所長名回答・2012年7月30日>


当所では、従前から受刑者が発受する信書について、法令に基づいた適正な検査を実施していることから、貴会からの勧告書を受理した後、特段の取り扱いの変更等はしておりません。