就学援護費不支給に関する人権救済申立事件(要望)

厚生労働大臣宛要望

2011年1月12日


申立人らが労働者災害補償保険法に基づき、国外の大学進学に際して就学援護費の請求をしたのに対し、中央労働基準監督署長が、当該の大学は学校教育法1条の定める学校に該当しないことを理由に支給しない旨の処分をした事例に関して、労災就学援護費支給要綱の定める「学校教育法第1条に定める学校」に、「並びにそれと同一種類・同等程度の実質を有する日本国内外の学校」を加えるよう、厚生労働大臣に要望した事例。


執行後照会に対する回答

厚生労働大臣

<厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課名回答・2011年8月30日>



平成23年1月12日付け日弁連総第104号にてご要望いただいた事項について、現時点において、特段の措置は講じておりません。


労災就学援護費の支給対象については、裁判所の判決においてもその合理性が判示されているところであり、ご要望にお応えすることは困難であると考えます。