公立学校共済組合における遺族共済年金不支給に関する人権救済申立事件(勧告)

総務大臣宛勧告

2010年12月9日


夫である申立人は、いわゆる若年停止処分に基づき、満60歳に達するまでの間、妻の死亡に伴う遺族共済年金の支給を停止されたが、この若年停止処分を定める地方公務員等共済組合法99条の4第1項の「夫」の規定部分は、性別にのみ基づいた差別規定であり人権侵害であるとして、男女の性別のみに着目した若年停止処分規定を廃止し、遺族共済年金の受給要件を生計維持要件に一本化することを含めて、合理的な年金受給体系を再検討し、早急に立法的解決等必要な措置を講じるよう勧告した事例。


執行後照会に対する回答

総務大臣

<総務省自治行政局福利課名回答・2011年7月14日>



貴連合会の勧告(平成22年12月9日)後の対応について
社会保障改革については、「政府・与党社会保障改革検討本部」等において、具体的な制度改革案と税制抜本改革案とを一体的に議論し、平成23年6月30日に「社会保障・税一体改革成案」が政府・与党社会保障改革検討本部において決定されたことを受け、今後、社会保障審議会(年金部会)等の場で検討を行い、2012年以降速やかに法案提出を行うこととされていますので、この中で厚生労働省はじめ関係省庁と検討していくものと考えています。



※ 「社会保障・税一体改革成案」については、別のページへリンク [別添]を参照。