代々木公園路上生活者人権救済申立事件(警告)

東京都代表知事宛警告

2008年11月7日


建物等における居住の場所を確保できず、路上・野宿生活を余儀なくされた状態にあった申立人が、東京都立代々木公園内に設置し寝泊まりをしていたテントにつき、東京都が、何ら告知・聴聞・弁解の機会を付与せず、これを強制的に撤去した行為は、憲法31条で保障される適正手続を受ける権利を侵害し、もって申立人の生存権を脅かすおそれのある人権侵害行為であるとして、東京都に対し、今後このような人権を侵害する撤去行為に及ばないよう警告した事例。