レッド・パージによる解雇に関する人権救済申立事件(勧告)

内閣総理大臣、Y株式会社及びZ株式会社宛勧告

2008年10月24日


1950年に電気通信省(当時)・企業が申立人らに対し、日本共産党員であることを理由に免職・解雇 したことは、申立人らの思想・信条を理由とする差別的取扱であり、思想良心の自由、法の下の平等、結社の自由を侵害するものであるとして、国・企業に対して、名誉回復や補償を含めた適切な措置を講ずるよう勧告した事例。