中華学校・朝鮮学校に対する指定寄付金の適用等に係る差別的取扱いに関する人権救済申立事件(勧告)

内閣総理大臣、文部科学大臣及び財務大臣宛に勧告

2008年3月24日


中華学校・朝鮮学校が、自らの属する民族の言葉によりその文化・歴史を学ぶ権利をも実現しており、確立したカリキュラムの中で安定的に教育を行ってきたものであるにもかかわらず、所得税法及び法人税法上の指定寄付金制度・特定公益増進法人制度の適用から排除されていること、また、朝鮮高級学校の卒業生ないし卒業見込生が、大学・専門学校の入学試験を受験する資格の一律の認定の適用から排除されていることについて、欧米系評価機関の認定を受けたインターナショナルスクールなどが指定寄付金制度等の制度の適用を受けていることに比べても、また、他の外国人学校の卒業生ないし卒業見込生が入学試験を受験する資格を一律に認められていることに比べても、差別的な取扱いに当たるものであり、これらの学校に通い又は通おうとする生徒の学習権を侵害するものであるとして、内閣総理大臣、文部科学大臣及び財務大臣宛にこのような取扱いを改めるよう勧告した事例。