受刑者の出廷制限に関する人権救済申立事件(勧告)

2007年11月6日法務大臣、法務省矯正局、東京拘置所長宛に勧告。最高裁判所宛に意見

2007年11月6日


東京拘置所に収容されている死刑確定者が、自らが当事者となった損害賠償請求訴訟など一連の民事訴訟のうち、少なくとも5件の事件で9回の出廷願いを提出したが、東京拘置所長が、これらをことごとく不許可としたため、一度も出廷できなかったことについて、申立人の裁判を受ける権利を侵害していると認め、裁判所が呼出状を送付し、本人が出廷を希望する場合は、原則として出廷を許可することを勧告した事例。なお、この問題については、最高裁判所宛ての→意見書も公にしている。


執行後照会に対する回答

法務省矯正局

<法務省矯正局成人矯正課長名回答・2013年4月8日>



標記の件については、各刑事施設において、適切に判断がなされているものと承知しており、勧告に伴う特段の対応は当局として行っていない。