保護房収容後死亡事案に関する人権救済申立事件(勧告)

法務大臣宛勧告

2005年10月4日

保護房収容後に死亡した事案の多くは薬物中毒後遺症等による心身の疾患を有している被収容者に関するものであるが、これらの者に対して、適切な治療が施されず、そのため必然的に被収容者の処遇に困難をきたし、安易に保護房に収容してきたことにより、適切な医療行為を受けるべき権利を侵害してきた事実が認められるとして、各被収容者との死亡との関係で医療措置あるいは保護房収容が適切であったのかを調査をしてその結果を公表するとともに、安易な保護房収容は行わないことなどを勧告した事案。