労働組合に対する違法な捜索・差押に関する人権救済申立事件(警告)

警視庁長官宛警告

2005年3月28日


警視庁による捜索差押の一部が、被疑事件との関連性が極めて乏しく、被疑事実の立証のためではなく専ら別目的である労働組合の組織解明等のため実施されたものであり、憲法第35条等に抵触する行為であるとして、警視庁に対して今後憲法第35条等に抵触する捜索差押を実施することのないよう警告した事例。